①税理士業務
・起業、独立支援サービス
・税務会計サービス
②行政書士業務
・建設業許可などの各種許認可、届出支援サービス
・遺言書・遺産分割協議書の作成、遺言執行の手続き支援
・農地転用許可、開発行為許可、道路位置指定、公有地の占有・払い下げ、官民境界明示、国土法の手続き支援
・各種契約書・念書・嘆願書・行政不服申立書・上申書・始末書等の書類を作成業務
・株式会社・協同組合等を設立支援。
宗教法人・医療法人・福祉法人・NPO法人・マンション管理組合法人、その他社団法人・財団法人等の設立。(但し、登記申請を除く)
・自動車登録、各種車両通行許可、車庫証明の手続き
③農業経営アドバイザー
・日本政策金融公庫の農林水産事業本部がH17年度に創設した農業経営に関するアドバイザー資格制度。
農業経営の特殊性を理解している税務、労務、マーケティングなど、専門家のアドバイスが欲しいという農業経営者の要望に応えるために創設されました。
・農業法人設立を支援
・個人事業主への専門的なトータルアドバイス
④登録政治資金監査人業務
・「政治資金規正法」が平成19年12月に改正され、国会議員関係政治団体については、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士)による政治資金監査を受けることが義務付けられました。
○起業・独立支援サービス
会社設立時には、登記申請や税務官庁への届出をはじめ、会社設立後の決算申告、給与計算、源泉処理など、はじめて会社を設立する方には、いろいろな不安や、疑問がつきまとうと思います。
会社設立、助成金申請、融資申請、税務、許認可届けなどをサポートし、会社設立・起業を全面的にバックアップいたします!また、提携専門家(弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士など)とのネットワークにより、ワンストップサービスを可能としておりますので、是非ご相談ください。
○税務会計サービス
①月次監査及び決算書作成
月次試算表の作成並びに決算書の作成をさせていただきます。
また、御社へご訪問させていただくことで、日常お困りになっている事項を整理し、細かな指導をさせていただきます。これは会計税務だけでなく、お気軽にご相談ください。
②国内及び国際税務に関する相談
税務全般に関する日々生じる疑問を解消していただくため、クイックにお客様の疑問にお答えさせていただきます。ご相談は電子メール、電話、ファックスのみならず、必要とあらばご訪問させていただきます。
③各種申告書及び届出書作成
法人税、所得税、消費税、事業所税、償却資産税等の各種税務申告書および届出書の作成にかかわるサービスを提供させていただきます。
④税務代理、税務調査立会とサポート
税務問題においてお客様に代わり、税務当局との折衝・調整を行います。
特に、税務調査につきましては、立会いでの調査官との折衝や税務当局への対応だけでなく、今後の税務処理の検討・対応を含めてご提案させていただきます。
⑤給与計算及び年末調整
貴社従業者の給与計算並びに年末調整をさせていただきます。
給与計算をアウトソースしたいなどとお困りになっている場合には、お気軽にご相談下さい。貴社の毎月作業を解放し、コスト軽減が可能です。
⑥相続対策、事業承継対策
将来のご相続に備えるために、対策を練ります。
事業承継対策では、税金面と支配面の両面を考慮しつつ、事業を後継者にスムーズに移転するための諸対策を検討・実行の補助をすることが中心となります。
まず、現状の相続財産・相続税額の概算を算出し、その後、対策案等を検討いたします。
お客様のニーズを踏まえつつ、当初は、どの範囲まで検討を行なうかについてもご相談に応じます。
①遺言・相続
・遺言書をつくりたい。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
・相続手続きをしたい。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。
②契約書
・契約書等をつくりたい。
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
③自動車登録
・自動車の登録申請をしたい。
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
①新規登録申請②移転登録申請③変更登録申請④抹消登録申請 等
④土地活用
・自分の畑に家を建てたい。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
①開発行為許可申請手続②里道・水路の用途廃止及び売払い手続③官民境界確定申請手続
⑤内容証明
・内容証明郵便を出したい。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
・公正証書をつくりたい。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
・債権、債務に関する手続をしたい。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類は除く。
⑥許認可申請
・運送業を始めたい。
バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続も行います。)
・建設業を始めたい。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
①経営状況分析申請②経営規模等評価申請③入札参加資格登録申請④宅地建物取引業免許申請⑤建築士事務所登録申請⑥登録電気工事業者登録申請⑦解体工事業登録申請
・産業廃棄物処理業を始めたい。
行政書士は、産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続等を依頼に基づき幅広く手がけています。
・飲食店を開店したい。
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
②風俗営業許可申請手続・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
④性風俗特殊営業届出(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
会社名 | 斎藤健一税理士・行政書士事務所 |
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代表者 | 斎 藤 健 一 |
設立日 | 平成9年6月1日 税理士登録(近畿税理士会粉河支部) 開業 |
住所 | 紀の川市荒見1309番地725 |
電話番号 FAX番号 | 0736-74-2636 0736-74-2637 |
平成9年6月1日 | 税理士登録:斎藤税務会計事務所 設立 |
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平成18年6月18日 | グループ企業である合同会社ライフアシストを設立し、FP業務を開始 |
平成19年6月1日 | 行政書士登録:斎藤健一行政書士事務所 設立 事務所名を斎藤健一税理士・行政書士事務所に変更 |
平成21年7月17日 | 登録政治資金監査人登録 |
平成24年8月1日 | 農業経営アドバイザー登録(日本政策金融公庫) |